作業環境測定とは
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Work Environment Measurement
労働者の安全と健康を確保し
快適な職場環境を形成するため、
「労働安全衛生法」で義務づけられている
労働環境の測定のこと。
労働者にとって安心して働ける環境づくりに寄与します。
労働衛生管理は大きく分けて3つ
作業環境測定は、
これらの管理をして従業員の安全な
作業環境を整える上で必要な測定です。
弊社では、作業環境測定士が環境の状態を正しく数量化し、有効かつ適切な作業環境管理のための情報をご提供いたします。
- 特定化学物質を取り扱う作業場
- 有機溶剤を取り扱う作業場
- 溶接ヒュームの個人サンプリング
たとえば、こんな作業場
特定の化学物質・溶剤を使用している場合や、指定された作業を行う場合などが対象です。
On-site Consulting
当社の強み・特徴
製造部門を保有しているので、測定結果に応じて
現場目線の改善方法の提案ができます。
事業者様にもより良い事業環境を整えるお手伝いをいたします。
作業環境測定を行うべき作業場
特に当社では塗装工程:塗料に含まれるエチルベンゼン(※厚生労働省資料PDF)等の特化物や有機物、
製缶・溶接工程:溶接ヒューム(※厚生労働省資料PDF)に含まれるマンガン等の特化物などの作業環境測定を実施しております。
(弊社で対応可能な作業環境測定は下記一覧の黄色で示した部分になります)
作業環境測定を行うべき作業場 | 測 定 | ||||||
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) | 関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の 保存年数 |
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1※ | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを 著しく発散する屋内作業場 |
粉じん則26条 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | ||
2 | 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 (注1) |
3 | ||
4 | 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞し、または 停滞するおそれのある作業場 |
安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
ロ | 暑熱、寒冷または 多湿屋内作業場 |
安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
ハ | 著しい騒音を発する 屋内作業場 |
安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、 事務所の用に供されるもの |
事務所則7条 | COおよびCO2の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | 3 | ||
6 | 放射線業務を 行う作業場 |
イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5 |
ロ | 放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
ハ | 事故由来廃棄物等取扱施設 | ||||||
ニ | 坑内における核原料物質の 掘採の業務を行う作業場 |
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7※ | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、 または取り扱う屋内作業場等 |
特化則36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | ||
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 特化則36条の5 | 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | (特別管理 物質については 30年間) |
|||
石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため、 または石綿分析用試料等を製造する屋内作業場(注6) |
石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | |||
8※ | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 40 | ||
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 坑内における核原料物質の 掘採の業務を行う作業場 |
作業開始前等ごと | 3 | ||
坑内における核原料物質の 掘採の業務を行う作業場 |
|||||||
10※ | 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を 製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 |
有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
★ 1・6ロハ・7・8・10は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。(作業環境測定法施行令第1条「指定作業場」)
★ ※印(1・7・8・10)は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。
作業環境測定サービスの流れ
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まずはフォームよりお問い合わせ下さい。
担当者が折り返しご連絡いたします。
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お打合せ(現場下見、聞き取り調査)
現場目線で調査いたします。
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お見積をします
打ち合わせ内容に従い、お見積書を提出いたします。
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お申込・日程のご確認
スケジュールについて詳しくご説明いたします。
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測定・分析
手順書に従い、測定・分析いたします。
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報告書の発行(改善案等のアドバイス)
業務改善などを記載した詳細な報告書を提出いたします。